スタッフブログ

中小企業者等少額減価償却資産の取得額の損金算入の特例

55bcf368f6daed66623dc4f3eaad6785_s
ずいぶん長い名称ですが税金の節税が出来る制度です。
30万円未満の資産は少額減価償却資産として
一括損金処理が出来る特例です。
平成18年4月から適応され毎年延長され今年も
平成31年3月末まで延長されました。
なんと12回目の延長です。

中小企業、個人事業主(青色申告)限定特例



80030cd35aa53259892b4364139e2bb4_s
最近補助金などを担当するようになって
今まで関心も無かった事に出会います。
例えば青色申告、白色申告などサラリーマンの自分には
何の関係も無い世界でした。
仕事として"青色申告限定"などと書かれると
何が違うのか?
この程度は勉強しなければと思いました。
調べてみると
青色申告は帳簿を税務署に届け出る。
白色申告も帳簿は必要だが税務署に届け出る必要が無い。
それなら白色の方が手間が掛からない様ですが
税制面での優遇措置が少ないそうです。
今回も青色申告限定と有るのも差別化の
一環だと思いました。

損金と費用は何が違う



cd0f892133381a40d03c9bc91da97d68_s
最初「損金の算入の特例」と書かれているのを見て
損金?て何だろうと?と思いました。
簿記の試験にも損金と言う言葉は出て来ません。
ネットで調べてみると法人が使う費用の事を
損金と言うらしいです。
簿記の2級は法人会計なのに損金とは言わず
費用と書いています。
何で言葉を統一しないのだろうか?
古い風習を頑固に守る人達がいるんだろうなー
もっと合理的に、シンプルに出来ない物かと思いました。
ただこれも調べてみると意味が有る様で
費用とは法人の全ての支出の事を言い
減価償却の様な金銭の支出の伴わない物まで含みます。
損金は税金と係ってきて費用の中でも
損金に入れられる物入れられない物が有るらしいです。
費用の中でも交際費や減価償却費は損金に
入らない場合が有るので使い分けているそうです。
なんと複雑怪奇な税制だと思いましたが
少し勉強にもなりました。

12年続く即時償却特例も積もれば山となる



961e9d5691ab29fac8ab094f0b1a9d8c_s
費用処理が出来ない。
損金に算入出来ないと言う事は費用が少なくなるので
利益が多くなり、利益に掛ける税金が多く取れる。
デフレで失われた10年とも言われましたが
景気を良くするための特別措置として
毎年延長されて来たと思います。
こんなに続けるなら恒久的な規則にすれば
良いのにと思いませんか?
税金を少しでも多く集めたい人達は
景気が良くなれればすぐに廃止出来る様に
している事だと思います。
こうして考えると今年も延長された現実から
まだ景気は良くないのかも知れません。

まとめ



画像
今回の30万円未満のソフト購入だと
減価償却が一括損金算入できる事で
お客様の節税になれば良い事だと思います。
写真合成ソフト「カタリノ」有料版など
手軽な商品なのでぜひ活用して頂きたいです。